医用機器(medical devices)とは

薬事法では「医療用具」とされ,医療用機器だけでなく医療用器材,用品などの非医薬品と考えられる大抵のものを包含する.ただし,衛生材料の大部分とリハビリ関係のものは,この医療用具から除外される.医療施設で設備機器やシステムとして取り扱われる「医療機器およびシステム」と医療に使用される消粍資材,材料,耐久性機械器具,装置として取り扱われる「医療用品および関連製品」に大別される.